国益免除(NIW)

始めに

チェン移民法事務所は、国益免除(NIW)申請のエキスパートです。通常、雇用に基づく永住権申請の内、第二優先カテゴリー(EB-2)は、第一優先カテゴリー(EB-1)と違い雇用のオファーと労働証明書を必要とします。しかし、請願者が米国の永住権を取得する事が米国の「国益」に適うと立証出来た場合、雇用のオファーが免除され、雇用のオファー無くして永住権申請を行う事が可能となります。その分、国益免除(NIW)の申請は、通常のEB-2申請よりも困難になります。手順としては、Form I-140を証拠書類と共に提出し、請願者が米国の永住権を取得する事が米国の国益に適うと証明します。チェン移民法事務所はNIW申請を成功させる為のストラテジーを既に開発しており、当事務所が手掛ける国益免除(NIW)ケースの成功を保証しております。また、医療従事者が不足しているエリアで5年以上働くと約束する医師の場合、もし連邦政府機関又は州政府機関が、その仕事が公共の利益につながると証言した場合、国益免除(NIW)を得る事が出来ます。

EB-2カテゴリー資格取得の必要性

チェン移民法事務所は、国益免除そのものだけでは、第二優先カテゴリーの資格を得られない事を、常にクライアントに説明しております。国益免除(NIW)は、労働証明書と雇用のオファーを免除しますが、しかし、第二優先カテゴリーの基礎資格そのものを免除する訳ではありません。ですから、第二優先カテゴリーの資格を満たした後にのみ国益免除(NIW)を考慮するべきです。

「国益」とは何か?

1990年移民法は、EB-2カテゴリーにおける国益免除の基準を、「見込まれる米国の利益を証明するのに必要とされるものを大いに上回る」と記載しています。

それ以外では、法律上何が国益として考慮に入るのか特に指定されていません。USCIS(米国市民権移民局)は、この基準を出来る限りフレキシブルに適用したいと考えています。本来は要件である雇用のオファーを免除する事が、米国の国益に適うと立証する責任は、永住権を申請している請願者側にあります。判決は、ケース・バイ・ケースで、各ケースのメリットを基に行われます。

過去に判決されたケースからは、一般社会に対するかなり直接的な利益が無ければ、政府が国益免除に合意しない事が分かります。成功したケースで考慮された内容には以下が含まれます:

  1. 請願者が米国へ入国する事は米国の経済を向上する
  2. 請願者が米国へ入国する事は米国で働く労働者の給与と職場環境を向上する
  3. 請願者が米国へ入国する事は米国に在住する若者、高齢者、又は貧困者に、より手頃な価格の住宅を提供する
  4. 請願者が米国へ入国する事は米国の環境を向上し、国家資源のより生産性の高い活用につながる
  5. 請願者の米国への入国は、利害関係を持つ米国政府機関により要請されている

上記の基準、又は文化を豊かにするなどその他の要因を含めた基準を適用し、チェン移民法事務所は、以下を含む様々な職業においてUSCISサービス・センターが国益免除を判決した事を確認しました:企業の副社長(紙のリサイクル会社);コンピューター・プログラマー(放射性廃棄物の埋立地の場所を探すプログラム);人類学教授(米国薬物阻止に必要な知識につながる、ペルーでのコカイン生産地専門);ショッピング・モールの統括マネージャー(地方自治体が地域の経済に不可欠であると判断した新しいショッピング・モール)。

動向

多くのAAO(行政上訴事務所)の判例を調査した後、チェン移民法事務所は、下記の動向を確認しました:

  1. 科学の分野で、より高い承認率:チェン移民法事務所は、科学関係の職業で承認率が高く、社会学関係の申請では承認率が低い事を確認しました。また、ビジネス関係の申請や芸術関係の申請では結果が様々である事を目撃しました。チェン移民法事務所の弁護士は、この動向が、科学の分野では過去の功績が立証し易い為だと考えています。
  2. 政府関係者からの推薦状は、強い効果を持つ:チェン移民法事務所は、請願者の米国永住が米国の国益につながると証言する政府関係者や政府機関からの推薦状が、国益免除ケースを成功させる可能性を大幅に高める事を確認しました。

NYSDOT判決

1998年に、当時の米国移民帰化局は、In re New York State Department of Transportation (NYSDOT)(ニューヨーク州運輸省)のケースで、国益免除(NIW)申請に関する基準を説明する初の判決を下しました。この判決は、過去にNIWを取得する為に適用された基準よりもより厳しい基準を設定しました。AAO(行政上訴事務所)は、NIW申請を審査する際は、以下の三つの要因を考慮しなければならないと述べました。

証拠書類

NIW請願者は、以下を含む多くの証拠書類を提出する事で、立証責任を満たす必要があります:

  • 過去における貢献および功績
  • 雇われる立場の具体的な説明
  • 専門分野のエキスパートからの推薦状

国益免除(NIW)を希望する医師に関して

1999年に制定された制定法により、雇用に基づく第二優先カテゴリーを通して永住権取得を望む外国人医師の国益免除(NIW)取得が以前より容易になりました。1999年の制定法では、USCISは、以下の条件の両方が満たされた場合、国益免除(NIW)を授与しなければなりません:

  1. 医師は、米国保健社会福祉省(HHS)により医療従事者が不足していると指定されたエリア、又は米国退役軍人局(VA)病院でフルタイムで働く事に合意する。
  2. 連邦政府機関又は州政府の公衆衛生省により、医師の仕事が公益に適うと判定された。

合計5年間の勤務:しかし、医師は、医療従事者不足エリア又は退役軍人局病院で「合計」5年間フルタイムで働かなければ永住権を取得する資格は得られません。J-1ビザで過ごした期間は考慮に入りません。

USCISの規則は、医師が保健社会福祉省(HHS)により主要医療従事者不足エリア(HPSA)又は精神医療従事者不足エリア(HPSA)でフルタイムで医師として働く事に合意しなければならないと説明しています。又は米国退役軍人局(VA)病院で医師として働かなくてはなりません。また、規則は、1999年制定法では、以下の専門分野の医師だけが国益免除を得られると述べています:家庭医療・一般医療、小児科、一般内科、産婦人科、精神科。

国益免除(NIW)に関し、何かご質問がございましたら、当事務所までお問い合わせください。チェン移民法事務所の国益免除(NIW)サービスにご興味がおありでしたら国益免除(NIW)請願書のプロセス・フローをご参照ください。

EB2-NIW(国益免除)推薦状

以下は、よく使用されるEB2 NIW(国益免除)申請の為の推薦状のテンプレートのリストです。しかし、当チェン移民法事務所のプレミアNIWサービスでは、当事務所の弁護士が貴方の経歴を基に最適な推薦状を最高6通作成いたします。多くの法律事務所のようにテンプレートを提供し、クライアントご自身に推薦状を作成する様要請したり、推薦状作成の為に追加料金を請求するのではなく、チェン移民法事務所は貴方のケース特定の推薦状を作成致します。良い推薦状の作成は、法律の知識だけでなく、推薦状に関するUSCISの好みの理解が必要です。当事務所は、請願書の承認を得るには質の高い推薦状が必須であると考えています。以下の推薦状はただの例文であるとご理解ください。当事務所のクライアントには、以下の例文をそのまま使用する事はお勧めいたしません。

NIW(国益免除)推薦状例文1

NIW(国益免除)推薦状例文2

NIW(国益免除)推薦状例文3

NIW(国益免除)推薦状例文4

効果的なNIW(国益免除)推薦状を作成する事が出来る筆者の資質及び推薦状に含むべき内容の例

NIW(国益免除)推薦状にどんな情報を含むべきか?

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