EB1-Cケースで最も頻繁に問題視される事項とRFEやケース却下を防ぐ方法
2013-12-20, BY WEGREENED
当チェン移民法事務所では、企業や個人から EB1C 多国籍企業の重役及び管理職者カテゴリーの移民申請資格に関して頻繁にお問い合わせを受けます。この機会に、このカテゴリーをご紹介し、EB1C 資格のうち最も問題視される事項、及びRFE(証拠要請)やケース却下を防ぐ為の方法についてご説明したいと思います。
法律は何と言っているか:
成文法ー8 U.S.C. 1153(b)(1)(C)
外国人は、以下の条件を満たす場合この服段落が該当する:もし外国人が、この服段落の下米国への入国を申請する以前の3年間の間、少なくとも1年間の間企業、事務所、その他の法的組織、またはそれらの関連企業や子会社などによって雇用されており、米国への入国を求める理由が同じ雇用主または子会社や関連会社での重役か管理職者の立場での勤務の続行である場合。
資格基準:
- 貴方が請願書を申請した時点から遡って3年間の間に、少なくとも1年間は、企業か事務所によって雇用されていなければならず、米国入国の目的は、同じ企業または組織での勤務の続行でなければならない。
- その一年間の雇用は、重役又は管理職者の立場でなければならない。
- 請願書を申請する雇用主は、米国雇用主でなければならない。労働許可書は不要であるが、米国組織からの採用通知が必要。
- 雇用主は、少なくとも過去一年間の事業経営歴がなくてはならない。
請願書が却下される理由とRFE(証拠要請)が発行される理由
近年では、以下の二つの理由が、USCISディレクターにより最も頻繁にEB1-C(多国籍企業の重役及び管理職者)申請を却下した理由として挙げられました:(1)受益者に提案した給与を支払う能力を証明しなかった場合、(2)受益者が、重役又は管理職の立場で雇用されると証明しなかった場合。
1.支払い能力
USCISディレクターは、請願者が提案した給与を受益者に支払う能力があると証明出来なかった場合、EB-1C申請を却下します。
A. 法律の文章
雇用ベースの移民により申請された請願書が、雇用の採用通知を必要とする場合、その請願書は、米国雇用主が提案した給与を支払う能力があると証明する証拠を一緒に提出しなければならない。請願者は、この支払能力を、優先日が設定された時点で証明しなければならず、この能力は受益者が合法に永住権を取得するまで持続されなければならない。支払能力の証拠は、年次報告書、連邦所得税確定申告書、または監査済み財務諸表のコピーでなければならない。米国雇用主が100人以上の従業員を雇用している場合は、ディレクターは、その組織の財務責任者からの声明書で、その雇用主が提案された給与を支払う能力があると証言するものを受け入れてもよい。適切な場合は、損益計算書、銀行口座の明細書、又は人事記録などを提出しても良いし、局員から要請しても良い。
B. 必要とされる証拠は何か?
最初に提出する証拠は、年次報告書、連邦所得税確定申告書、または監査済み財務諸表のコピーでなくてはならない。この最初の証拠を基に、USCISディレクターは、以下の条件のいずれかが満たされているかによって請願者の支払能力を判断する:
1.純利益ー最初の証拠は、請願者の純利益が、提案された給与と同額またはそれ以上であると示す。
2.正味流動資産ー最初の証拠は、請願者の正味流動資産が、提案された給与と同額またはそれ以上であると示す。
3.受益者の雇用ー請願者が、受益者を雇用しているだけでなく、提案された給与を過去に、または現在、支払っているという検証可能な確かな証拠が記録にある。
C. 追加証拠となり得る書類は何か?
貴方が上記の3つの条件の内、一つでも満たす事が出来るなら、貴方は良い状況にいます。しかし、もし必要とされる最初の証拠が支払能力を証明出来ない場合、USCISディレクターは、請願者が要求している恩恵の為の資格を証明しなかったという理由で、申請を却下する可能性があります。残念な事に、純利益や正味流動資産は、必ずしも組織の財務上健康状態を正確に反映している訳ではなく、これらの計算では請願者が支払能力が無いように見えるかも知れません。追加財務情報や別の基準を使用する事で、支払能力を証明する事が出来るかも知れません。ディレクターは、損益計算書、銀行口座の記録、又は人事記録などの追加財務情報を考慮に入れる権限を持っていますが、それらの情報や別の計算方法を拒否する選択肢を持っています。しかし、それでも支払能力があると示す全ての財務情報を提供するのが賢明であり、純利益や正味流動資産以外の基準がどう支払能力を証明するのか明確に説明するのが賢明です。
提案された給与を支払う能力があると証明するのに使用が可能かも知れないその他の基準は、例えば流動比率分析や酸性試験比率などの流動性比率などです。請願者は、財務責任者や会計士に、その様な計算を行ってもらい、組織が受益者に支払う能力があると示すべきです。その後、それらの分析とそれがどう支払能力を証明するのか明確に説明した声明書を財務責任者に作成してもらい、EB-1C請願書に含めるべきです。
D. 判例法は何と言っていますか?
判例では、雇用主が将来の収入を合理的に予測出来る場合、雇用主は支払能力があると示す事が出来ると示唆するものもあります。ソネガワの件参照、12 I&N Dec. 612 (Reg. Comm’r 1967)。このケースでは、以下の理由から、雇用主の将来の利益の予測が合理的であると判断されました:(1)雇用主は、財務困難に陥る事無く事業を行い、従業員を雇用してきた実績を示す事ができた。(2)請願書を申請した年に限って、異例の費用が発生し、一時的に雇用主の財務状況を悪化させた。(3)請願書申請後の数年間、雇用主の利益が大幅に増加した。請願者が将来の収入を合理的に予測でき、それによって提案された給与を受益者に支払う事が出来ると示せる場合、ディレクターに対し、請願者が支払能力を証明したと判断するべきだと議論する事が出来ます。
E. 支払能力に関する結論
最後に、請願者は、提案された給与を支払うのに十分な現金を持っていると証明する事で、支払能力を証明する事が出来るかも知れません。EB-1C請願書に、請願者の企業租税構造と会計方法に関する明確な説明と、受益者への支払に使える現金があると証明する証拠を含める事が出来ます。AAOは、過去の判決で、もし請願者の支払能力が税金の確定申告書に反映されていなくても、請願者の通常の会計方法をUSCISディレクターは考慮に入れなければならないと述べています。Xの件参照、EAC 01-018-50413 (AAO Jan. 31, 2003) (Vermont Service Center), reported in 8 No. 18 Bender’s Immigr. Bull. 1528-29 (Sept. 15, 2003)。
最終的に、請願者は、EB1-C請願書の判決を行うUSCISディレクターに対し、純利益や正味流動資産や受益者の雇用などを支払能力を証明する唯一の証拠として扱うのではなく、全ての状況を考慮した判断をするべきだと説得を試みるべきです。しかし、それでもディレクターは上記の3つの条件が満たされた場合にのみ請願書を承認すると決めるかも知れません。従って、初期の証拠の段階で、上記3つの条件の内一つを満たすように出来る限りの努力をするべきであり、支払能力を証明するのにその他の財務情報や異なる基準のみに頼るべきではありません。
2.重役又は管理職者の立場
USCISディレクターは、受益者が重役又は管理職者の立場で雇用されないと言う理由でEB-1C申請を却下する傾向もあります。移民国籍法は、「重役」及び「管理職者」に関し、特定の定義を持っています。
重役の立場
法律の文章
「重役の立場」は、成文法 8 U.S.C. 1101(a)(44)(B)によって定義されています:
「重役の立場」とは、組織における役割で、従業員が主に以下を行う場合そ指す。
(i) その組織の経営を指揮する、またはその組織の主要部署または機能を指揮する、
(ii) 組織、部署、または機能の目標や方針を決める、
(iii) 大幅な裁量権を行使している、そして
(iv) 上役や、取締役会、または組織の株主からは、大まかな方向性の指示や管理しか受けない。
管理職の立場
法律の文章
「管理職の立場」は、成文法 8 U.S.C. 1101(a)(44)(A)により定義されています:
「管理職の立場」は、組織における役割で、従業員が主に以下を行う場合を指す。
(i) 組織または組織の部署、部門、機能を管理する、
(ii) その他の監督者、専門家、又は管理職者を監督し、管理している、又は組織、部署、または部門の必須機能を管理している、
(iii) もし直属の部下がいるのなら、それらの従業員を採用し、解雇する権限を持っている、または採用や解雇やその他の人事決断(昇格や休職許可など)に関して提言する権限を持っている、又は直属の部下がいない場合は、組織の序列上、又は管理している機能に関して上層部レベルで機能している、そして
(iv) その従業員が権限を持つ活動又は機能の日常業務に関し、裁量権を行使している。第一線監督者は、監督業務を行っているからと言う理由のみで管理職の立場で活動しているとは考慮されないが、監督されている従業員が専門家である場合を除く。
注1:この定義を基にすると、管理されている部下が専門家である場合を除いては、第一線監督者(中間管理職者の監督下で従業員数名の日常業務を管理する責任がある人を含む)は、「管理職の立場」で働いているとは認められません。成文法 8 U.S.C. 1101(a)(44)(A)(「第一線監督者は、監督されている従業員が専門家である場合を除いて、監督業務を行っているからと言う理由のみで管理職の立場で活動しているとは考慮されない」)。加えて、監督されている従業員が専門家であった場合においても、その立場は主に管理的なものでなくてはならない。参照判例Q Data Consulting, Inc. v. INS, 293 F. Supp. 2d 25 (D.D.C. 2003) (受益者の以前の立場が、業務の60-65%のみが管理業務であるシニアー・ソフトウェア・コンサルタントであり、将来の立場が5~14人の従業員を監督するチーム・マネージャーであるが、主業務が管理業務でなかった場合、例え同じ立場に関して以後INSがL-1A申請を承認したとしても、この件に関して申請を却下したのは裁量権の乱用ではないと判決。)
注2:管理職者の定義は、組織の機能を管理する受益者も含まれます。参照資料審査員フィールド・マニュアルAFM at 22.2(i)(3)(E)(1)。機能管理者は、直属の部下を持つ必要はありません。その代り、機能管理者は組織内の「必須機能」、又はオペレーションを管理しなければなりません。規則 8 C.F.R. 204.5(j)(2)。Xの件、LIN 07-060-50083、2009 WL 1450548 (AAO Jan. 6, 2009)では、AAOは家庭用電化製品会社のマーケティング・ディレクターで、直属の部下が一名しかおらず、その一名の部下が外部の三つの代理店の指揮を執っていた状況での請願書を承認しました。AAOは、機能管理者は、直属の部下を持つ必要は無く、代わりに組織内の「必須機能」又はオペレーションを管理しなければならないと述べました。
重役の立場又は管理職の立場の証明の仕方
受益者が重役の立場又は管理職の立場で勤務すると証明するには、請願者は以下の二つを証明しなければなりません:
(1)受益者が、上記の定義で特定されている、高いレベルの責任を果たしていると証明し、
(2)受益者が、時間の過半数を日常業務に費やすのではなく、上記の特定された責任を主要業務として果たしていると証明する。判例 Champion World, Inc. v. INS, 940 F. 2d 1533 (Table), 1991 WL 14470 (9th Cir. July 30, 1991)。
受益者の業務の過半数は、経営または方針の管理に関するものでなければならず、低いレベルの従業員の監督や、別種類の立場の業務や、営業業務、機械の稼働、又はそれらの業務を行う従業員の監督など、会社のその他の事業活動に従事するものであってはならない。判例 Matter of Church Scientology International、19 I&N Dec. 593 (Comm. 1988)では、以下のように述べられました。「製品を生産するのに必要な作業を主要業務として行う従業員、又はサービスを提供するのに必要な作業を主要業務として行う従業員は、管理職の立場や重役の立場で雇用されているとは考慮されない。」この判例は、次のようにも述べました。「裁量権や管理職・重役の役職名だけでは、ある個人が管理職の立場や重役の立場で雇用されている事にはならない。」従って、受益者が行う業務内容を明確に特定するのは重要であり、それらの業務内容がどの様に重役・管理職の定義を満たすのか説明するのが重要です。又、受益者が時間の過半数を重役・管理職業務に費やす事を証明するのも重要です。
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