EB1-C多国籍企業重役・管理職者の概説

EB1-Cの紹介

チェン移民法事務所は、EB1に基づく永住権申請のエキスパートです。この優先労働者第三カテゴリーは、多国籍企業の重役・管理職者で、他国にある同じ企業で勤務してきた方の為のものです。ビザの年間割り当てから、一番多くのビザが発行されるのがこのカテゴリーです。この優先カテゴリーで多国籍企業の重役・管理職者としての資格を得るには、米国での雇用主と同じ多国籍企業又はその他の企業(米国企業の関連企業、親会社、子会社、又は支店)により、過去三年間の内少なくとも一年間は雇用されていなければなりません。また、その人物は今後も同じ雇用主の元で重役か管理職者の立場で継続して勤務しなければなりません。

労働証明書は不要

多国籍企業の重役・管理職者は優先労働者カテゴリーの一種である為、労働証明書は必要ありません。

自己申請は不可

USCISの規則に従い、重役・管理職者の為に米国の雇用主が請願書を申請しなければなりません。請願書を申請する際は、外国人重役・管理職者が米国で今後行う業務の説明、外国人重役・管理職者が他国で行ってきた業務の説明、そして他国での雇用期間など、必要とされる情報を全て記載した米国雇用主の手紙を添付する必要があります。

必要な証拠書類

多国籍企業の重役・管理職者の為の請願書には、請願者である米国雇用主の役員が署名した以下の情報を記載した書類を添付する必要があります:外国人重役・管理職者が外国の関連企業で働いた期間、米国雇用主と外国の関連会社の関係、および米国雇用主が米国において事業を行ってきた期間。

EB1-C請願書に含む必要のある証拠書類

適切な追加証拠

適切な場合、USCISディレクターは、重役・管理職者の立場を判定する為に追加証拠を要請する場合があります。

EB1-C請願書に適切な追加証拠

請願者の資格

USCISの規則は、請願者である米国雇用主が、外国人重役・管理職者を外国で雇用していた企業と同じ企業、又は子会社・その他関連会社でなければならないと述べています。

請願者である企業の大きさや事業の売り上げにかかわる要件はありません。しかし、USCISの規則では、請願者である雇用主が、米国を含む二か国以上で、直接又は関連会社や子会社を通して事業を行っている必要があると述べています。また、永住権申請を行う前に最低一年間米国で事業を行っている必要があります。

EB1-C請願書のルールでは「関連会社」及び「子会社」はどう定義されているか?

外国の企業が米国の企業を買収した場合は?

EB1-C請願書を申請する前の一年間の間、米国企業と外国企業の間に資格を満たす関係がある必要はありません。規則では、ただ米国企業が最低一年間の間事業を行っている事が義務付けられているだけです。結果として、米国企業が外国企業により買収された場合、その米国企業は、必要とされる期間外国企業で適格な立場で働いた重役・管理職者の為に直ちに第一優先カテゴリーの請願書を申請する事が出来ます。

「管理職者」の資格

管理職者としての資格を得るには、受益者は複数の要件を満たす必要があります。通常、第一線監督者は、監督されている従業員が専門家でない限り、「管理職者」の定義には入りません。事業の正当なニーズや事業の発展段階に応じて職員水準が考慮されます。

法律は、「管理職者」を以下のように定義しています:

  1. 会社、部署、部門、又は機能を管理している。
  2. その他の監督者、専門家、又は管理職従業員を監督し、管理している。又は、不可欠な機能を管理している。
  3. 採用や解雇を含む人事の裁決権を持っている、又は上級管理職者として機能している。又は、
  4. 権限を持っている活動又は機能の日常業務に関して裁決権を持っている。

「重役」の資格

受益者は、以下の条件を満たした場合、「重役」の資格を得る事が出来ます:

  1. 受益者は、組織、組織の主要部署、又は機能を管理していなければならない。
  2. 受益者は、目標や方針を設定する権限を持っている。
  3. 受益者は、広い裁量権を持っている。
  4. 受益者は、上級重役、取締役、又は株主から、全体的な監督しか受けない。

重役がエンジニア、建築家などの専門家でもある場合は、その会社の製品を生産するのに必要な、又はその会社のサービスを提供するのに必要な業務を行う重役も定義に含まれます。

三年間の内一年間の勤務という要件

外国での雇用の長さについては、USCISは、請願書申請前の三年間の内一年間外国の雇用主の元で働いている事を義務付けており、その一年間の義務を満たすために三年間の期間中に起きた雇用を合わせる可能性を否定してはおりません。

EB-5(外国人投資家)の代案

EB1-Cは、資格要件を満たしさえすれば、ビジネス・オーナーが米国に移住する事を可能にします。しかし、受益者が請願者であるビジネスの株主でもあった場合、USCISは請願書を得に厳しく審査します。このカテゴリーは、EB-5ビザの重要な代案です。適切に計画を立てる事で、適格投資家は、新しい事業に多くの資金を投資する必要なくして永住権を取得する事が出来る様になります。

EB1-C多国籍企業の重役・管理職者に関して何かご質問等ございましたら、チェン移民法事務所までお問い合わせください。チェン移民法事務所によるEB1-C多国籍企業の重役・管理職者サービスをご希望の場合は、EB1-C多国籍企業の重役・管理職者申請プロセス・フローをご参照ください。