EB1-A(卓越した能力を有する外国人)

始めに

EB1-AやEB1-EAは、雇用に基づく永住権取得の第一優先カテゴリー(EB-1)の一種です。チェン移民法事務所は、EB1-A(卓越した能力を有する外国人)申請を専門としています。この永住権優先カテゴリーは、科学、芸術、教育、ビジネス、又はスポーツの分野で卓越した能力を有する外国人の為のものです。連邦移民法により、そのような外国人は(EB1-B、EB1-Cやその他の優先カテゴリーと違い)雇用主は必要ないのですが、今後も現在の専門分野で働く事を目的に米国へ入国しなければならず、また将来的にその仕事が「大きく米国に恩恵を与える」ものでなくてはなりません。また、請願者は広く認められている功績を持ち、全国的に、又は世界的に高い評価を受けていると証明しなければなりません。これが、立証するのが最も困難な要件です。チェン移民法事務所は、過去の経験を基に、この要件を満たす為のストラテジーを開発しました。「卓越した能力を有する外国人」のケースで承認を得るには、広範囲に及ぶ証拠書類と、請願書申請に詳しい弁護士の高いスキルが必要です。チェン移民法事務所では、クライアントの皆様に安心してEB1-Aケースをお任せ頂けます。

メリット:労働証明書が必要なく、自己申請が可能

雇用に基づくEB1-Aカテゴリーには多くのメリットがあります。まず、このカテゴリーでは、雇用主からの特定の仕事のオファーは必要なく、ただ請願者が卓越した能力を有する分野で今後も継続して働く事を目的に米国に入国する事だけが義務付けられています。つまり、自己申請が可能だと言う事です。しかし、自己申請が可能であっても、請願書の申請を自分でやるべきではありません。永住権取得の為の請願書申請は複雑なプロセスですので、移民法弁護士に法律や規則の問題を任せる事をお勧めいたします。チェン移民法事務所は、過去に多くのEB1-Aケースを申請し、承認を取得しています。

上記のメリットに加え、このカテゴリーでは労働証明書は必要とされません。労働証明書を取得するには長い時間がかかります。ですから、EB1-A申請は、時間をかなり節約する事が出来ます。以上の理由から、チェン移民法事務所の弁護士は、クライアントがこのカテゴリーの資格を満たせる場合このカテゴリーで永住権を申請する様お勧めしております。

EB1-Aで永住権を取得する場合、待ち時間がなく、承認後すぐに取得する事が出来ます。これが、雇用に基づく永住権第一優先カテゴリーの利点です。第一優先カテゴリー(EB-1)では、どの国の国民も永住権をすぐに取得する事が出来ます。チェン移民法事務所の主要弁護士は、EB-1第一優先カテゴリーの永住権申請に締切が設けられる事は当分無いだろうと予測しています。

EB1-A請願者に必要な資格

EB1-Aで永住権を取得するには、請願者は以下の資格を満たす必要があります:(1)請願者は、過去の功績により全国的、または世界的に高い評価を受けている。(2)請願者は、高い評価を受けている分野で今後も継続して働く為に米国への入国を希望している。(3)請願者が米国に在住する事、そして請願者の活動は、米国に恩恵を与える。この三つの資格に関してご質問がありましたら、チェン移民法事務所までお問い合わせください。

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「卓越した能力」の定義及び必要とされる証拠

「卓越した能力」とは、科学、芸術、教育、ビジネス、及びスポーツの分野で、トップに立つ一握りの人材に値するレベルの能力、と連邦政府の規則により定義されています。連邦政府の規則では、卓越した能力を有する外国人は全国的、または世界的に高い評価を受けているはずだと述べています。全国的、または世界的な高い評価は、ノーベル賞やアカデミー賞など、世界的に認められている賞の受賞により証明する事が出来ます。それ以外の方法では、下記の内最低三つを証拠として提供するように移民法は義務付けています:

  • 専門分野で優れている事を基に受賞した全国的な、または世界的な賞
  • 専門分野で傑出した功績を持たなければ入会できない団体の会員である事
  • 専門誌、業界誌、または主要メディアの出版雑誌で請願者、又は請願者の仕事が取り上げられた記事(それらの記事は、表題、日付、筆者を記載しなければならず、又英語に訳す必要があります)
  • 専門分野、または関連分野において、他者の仕事の評価を個人またはパネルの参加者として行った経歴
  • 科学、教育、芸術、またはスポーツの分野で、重要な意義を持つ新しい貢献をした証拠(通常、出版物で行われます)
  • 専門誌、またはその他主要メディア(全国的な新聞、雑誌など)で専門分野の学術論文を執筆し、出版した経歴
  • 重要な展覧会における請願者の作品の展示
  • 有名な団体や機関で重要な役割を果たした経歴
  • 専門分野で通常を上回る給与またはその他の報酬を受けている事
  • 興行収入、チケット売上、カセット、CD、ビデオの売り上げなどで示す舞台芸術での商業的成功
  • 請願者の職業に上記の証拠が当てはまらない場合は、その他類似証拠

これらの証拠基準の意味は不明瞭です。AAO(行政上訴事務所)が判決を下したケースでは、全ての請願者に各基準が適用される訳ではない事を示しています。移民法弁護士ですら、クライアントにどの基準が当てはまるのか混乱する事もあります。チェン移民法事務所の弁護士は、長い法的トレーニングと経験を持つ為、クライアントに該当する基準を正確に見分ける事が出来ます。

EB1-A請願書の証拠書類についてもっと詳しく>>

「専門分野の頂点に立つ」

請願者が専門分野において「頂点に立つ一握り」の人材でなければならないという要件に関しては、AAOの判例は、請願者が専門分野において卓越した能力を持っているか判断する前に、実際の専門分野を定義しなければならないと示しています。チェン移民法事務所は、専門分野を狭く定義する事で、請願者がその分野の頂点に立っていると議論し易くなると考えています。ビクトリア・チェン弁護士のブログ、「貴方は専門分野の頂点に立ちましたか?」では、チェン弁護士は、請願者の学歴と職歴を基に専門分野を定義するべきだと説明しています。しかし、専門分野をを狭く定義すればする程、請願書が承認される可能性が高くなると言う訳ではありません。AAOの判例の中には、専門分野があまりにも狭く定義された為、頂点に立つことが無意味になったケースもあり、それらのケースでは、審査官が猜疑心を持つと示しています。貴方の専門分野をどう定義するべきか知りたい場合は、チェン移民法事務所にお問い合わせください。

証拠の提示方法について

チェン移民法事務所の弁護士は、請願者が専門分野の「頂点に立つ一握り」の人材であると立証する最善の方法は、その専門分野での平均を表す人材と請願者を比較する証拠を提示する事だと考えています。例えば、請願者の専門分野で学術論文の出版が一般的に行われているなら、チェン移民法事務所は、クライアントの学術論文がその分野で最も一流の専門誌によって出版された証拠や、それらの専門誌で相互評価が行われた証拠や、その他の学術論文によりクライアントの学術論文が幅広く引用されてきた証拠を提出します。

承認されたケースとの比較

USCIS(米国市民権移民局)は、同じ専門分野で過去に承認されたケースとの比較を軽視しようとしましたが、チェン移民法事務所の弁護士は、「卓越した能力」のステータスを授与する際、同分野の他者との比較を判断基準として使用する様USCIS規則で定められていると、裁判所もAAOも一貫して述べている事を発見しました。ですから、同分野で類似した経歴を持つ他者のケースをUSCISが過去にどう判決したかは、「卓越した能力」ケースでは高い重要性を持ちます。

USCIS審査官が取る二段階アプローチ

2010年、米国第九地区控訴裁判所は、カザリアン・ケースと呼ばれる、EB1-A請願書却下の控訴を検討しました。AAOは、カザリアン・ケースは二段階アプローチを設定していると述べています:第一段階:提供された証拠の種類を数える。第二段階:メリットの最終判断。チェン移民法事務所によって要約されたこの重要なケースの紹介を読むにはここをクリックしてください。

EB1-A(卓越した能力を有する外国人)請願書の審査基準である二段階アプローチ(カザリアン・ケース)についてもっと詳しく>>

チェン移民法事務所により要約された雇用に基づく永住権第一優先カテゴリーの紹介を読むにはここをクリックしてください。

EB1についてもっと詳しく:雇用に基づく第一優先カテゴリーEB1-A、EB1-B、及びEB1-C(優先労働者)の比較についてもっと詳しく>>

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