チェン移民法事務所は、職能団体であり、アナーバー、ダラス・フォートワース、ニューヨーク、及びリサーチ・トライアングル・パークに事務所を持つ全米にわたる移民法事務所です。創立以来、当事務所は全米50州の企業、研究機関、及び個人クライアントのI-140移民申請を手掛けてきました。当事務所は移民法のエキスパートであり、特に以下の雇用ベースの移民ビザの分野で立証された成功歴を持っています:EB2-NIW(National Interest Waiver=国益免除)、EB1-A (Alien of Extraordinary Ability=卓越した能力を有する外国人)、EB1-B(Outstanding Researcher/Professor=傑出した研究家又は教授)、EB1-C(Multinational Executive/Manager=多国籍企業の重役又は管理職者)、及びPERM(労働許可プロセス)を伴うEB-2。
当事務所のスタッフは、移民に関する最新の動向や、USCIS(米国市民権・移民業務局)の規則、AAO(行政上訴事務所)の判決、及び司法審査の判決に常に注意を払っています。収集した莫大な資料が、当事務所の成功ストラテジーや説得力のある議論構造に役立っています。
当事務所は、一つ一つのケースの承認を保証いたします。当事務所の成功の鍵は、証拠の提示の仕方と、高品質な請願書にあります。当事務所は、過去に承認されたケースや過去に却下されたケース、AAOの判決、司法審査の判決、及びUSCIS内部文書の研究に多くの資金と労力を注ぎ、それらは全て当事務所のデータベース・システムに組み込まれています。他事務所の弁護士や請願者は、請願書を作成するのに定型のフォームを使用するかも知れませんが、当事務所がクライアントの請願書を作成する際は、それぞれのクライアントの状況を基に、当事務所のデータベースを活用し、審査官が却下出来ない様に、最善の請願書を作成いたします。高品質な請願書を作成するには厳密な分析能力が必要である為、最高の移民サービスを提供する目的から、当事務所は米国にあるトップレベルのロースクールから3年制のJ.D.(法学博士号)を取得した弁護士のみを採用しています。
高い能力を持った弁護士に加え、当事務所では、NIW又はEB1-A申請を通して永住権を取得した、広範囲にわたるエキスパートがテクニカル・アドバイザーとして所属しています。承認された事例や、AAOの判決、及び連邦裁判所の判決を幅広く調査し、集める事で、当事務所の専門家スタッフは、NIW資格試験やEB1資格試験と呼ばれる、各ケースを承認に導く為の系統的基準を開発しました。現在これらの試験基準を満たす事ができない方々は、当事務所の資格向上プログラムに加入する事ができ、資格を全体的に向上する為の綿密な評価と計画を、当事務所のテクニカル・アドバイザーと弁護士が提供いたします。つまり、当事務所は移民法事務所であるだけでなく、コンサルティング会社でもあり、クライアントが米国永住権を取得出来るようにシステマチックなアプローチを提供いたします。
当事務所が引き受けるケースに対する自信をもとに、承認を保証いたします。承認されなかった場合は、弁護士費用を100%返金いたします。当事務所は全額返金保証を提供する唯一の米国移民法事務所であり、この返金ポリシーに誇りを持っています。
当事務所は、クライアントのケースを成功に導く能力に100%の自信を持っています。また、当事務所はI-140請願書に対し返金ポリシーを持っている唯一の米国移民法事務所です。これは空約束などではなく、当事務所を拘束する弁護士とクライアント間の契約書に明確に記載されています。